入念なチェックを
―顧客が会計ソフトウェアの初期設定を誤り税理士の責任が問題となった事例

本記事のポイント
  • 依頼者の算出した課税仕入れ額の把握に誤りがあることをうかがわせる事実が存在している場合、税理士は調査・確認し、誤りを是正する善管注意義務がある
  • 依頼者の経理担当者の処理について一切過失相殺を認めていない
  • 税理士の先生が申告書等の作成を委任された場合、顧客に帳簿等の資料に基づき会計ソフトに入力してもらい、税理士の先生がそのデータに基づき申告書等を作成するという方法をとることは多いでしょう。

    もっとも、消費税の額は、原則として、課税売上に対する消費税額から、課税仕入れにかかる消費税額を控除して算出されますが、課税対象になるかは取引ごとに異なりますので、専門的な知識に基づく判断が必要になります。

    今回は、顧客が消費税の課税仕入れの対象となるか否かを誤り、会計ソフトウェアの初期設定を誤っていた場合、そのソフトで入力されたデータを使用した税理士の責任が問題となった事例(東京地方裁判所平成22年12月8日判決)を解説していきます。

    なお、弊所では税理士の先生のご相談を年間400件以上受けており、税理士賠償責任(税理士側)の実務対応を多くしてきた経験から、以下の記事で、税理士の先生の税賠対応について整理していますので、そちらもぜひご参考にしていただければ幸いです。

    1 事案紹介

    本件の事案の概要と経過は、以下のとおりです。

    1.1 事案の概要

    依頼者Xから税務申告を依頼されていた税理士Yは、消費税及び地方消費税の申告を行った。

    依頼者Xは、会計ソフトを使用し作成したデータを税理士Yに送付していたが、依頼者Xは消費税の課税仕入れの対象となるか否かを誤って会計ソフトの初期設定を行っていた。

    税理士Yは、依頼者Xから送付された資料をもとに申告書を作成したが、納付すべき消費税及び地方消費税の額を誤って過少に申告したため、後に、依頼者Xは、過少申告加算税・延滞税等を納付することになった。

    依頼者Xは、税理士Yに対し、債務不履行に基づく損賠賠償金の支払いを求めた。

    裁判所の判断
    裁判所は税理士の義務違反を認め、損害は、

  • 過少申告加算税・延滞税:585万9900円
  • 修正申告に関する公認会計士へのコンサルティング報酬:31万5000円
  • 追加納付するために金融機関等から借り入れた金額の利息:279万円
  • 合計896万4900円とした。

    1.2 経過

    〈前提事情〉

  • 依頼者Xは、人材派遣業を営む株式会社。
  • 税理士Yは、依頼者Xと業務範囲を会計帳簿、財務諸表及び税務申告書等の作成に当たって税務上の助言をすることとして顧問契約を締結していた。
  • 消費税法2条1項12号の規定:人材派遣業においては、人材派遣の対価としての紹介料等は課税売上に含まれるが、所得税法に定める給与等を対価とする役務の提供は、その対価が消費税の課税対象とならず、課税仕入れに含まれない。したがって、派遣対象者に支払う賃金・給与等は課税仕入れにかかる支払対価(課税仕入れ額)に含まれず、控除税額の算定の基礎に含まれない。
  • 平成16年~平成19年

  • 税理士Yは、平成16年からの3期分について、所得申告書等の書面作成及び税務申告手続きを委任された。
  • 依頼者Xが採用していた会計用コンピューター・システムにおいて、「労働賃金」の名称が付されていた賃金・給与などに関する勘定科目が、誤って、課税仕入れの対象と設定されていた。
  • 依頼者Xから提供された誤った資料に基づき、税理士Yは税額を算出したため、本来課税仕入れ額に含まれないはずの賃金・給与等が課税仕入れ額に含まれて控除税額が算出され、過少申告が生じた。
  • 平成20年4月

  • 税務署による税務調査を受け消費税及び地方消費税を過少申告していたことが判明した。
  • 税理士Yは、修正申告を代行。依頼者Xは、追加納付に加え、過少申告加算税420万8000円及び延滞税165万1900円を納付した。
  • 平成20年9月

  • 依頼者Xは、税理士Yに対し、債務不履行に基づく損害賠償として、1678万0760円を請求した。
  • 2 解説

    本判決の争点として判断された内容は多くありますが、特に参考にすべきポイントは以下の2つになります。

    ①依頼者の算出した課税仕入れ額の把握に誤りがあることをうかがわせる事実が存在している場合、税理士は調査・確認し、誤りを是正する善管注意義務がある。
    ②依頼者の経理担当者の処理について一切過失相殺を認めていない。

    依頼者との契約書の作成方法については、下記にも詳細に説明していますので、そちらもご参照ください。

    2.1  税理士の調査・確認義務の範囲

    裁判所は、前提として、

      税務申告の代行の依頼を受けた税理士は、委任者の作成した資料に基づき、委任者の指示に従って申告書等を作成する場合には、委任契約に基づく善管注意義務の一環として、税務の観点から委任者の作成した資料を確認し、その内容に不適切な点があり、これに依拠すると適切な税務申告がなされないおそれがあるときには、不適切な点を指摘するなどして、これを是正した上で申告を代行する義務を負う

    と述べています。

    そのうえで、今回の事例について

  • 依頼者の経理担当が、税理士に対して初期設定した課税区分等の一覧表の確認を依頼していた
  • 以前の依頼者の課税仕入れ額・控除税額と比べて著しく増加等しているが、税理士は以前の決算報告書等も入手していた
  • 「労務賃金」の名称の勘定科目に計上された額が、本来課税仕入れ額に含めることのできない賃金・給与等であることは、所得税の源泉徴収をしているかどうかを確認するなどすれば容易に判明する事柄であった
  • 等という事情から、依頼者の算出した課税仕入れ額の把握に誤りがあることをうかがわせる事実が存在していたと判断しました。

    そのため、税理士が、依頼者の算出した課税仕入れ額の把握について十分な調査・確認を行わず、誤りを是正しないまま原告の作成した資料に基づいて税務申告を行ったとして税理士の義務違反を認めました。
    (教訓・対策)
    今回の事例では、依頼者の会計ソフトの初期設定が誤っていたにもかかわらず、税理士に善管注意義務が認められています。

    その理由として、依頼者の算出した課税仕入れ額の把握に誤りがあることをうかがわせる事実が存在していたことを認めており、税理士自身が行ったわけではない誤りの発見を義務としています。

    したがって、事例判断にはなりますが、依頼者の会計システムの設定等についても依頼者が誤っているような事情がある場合もあるため、税理士は会計システムの設定等にも入念な調査・確認が必要となります。

    税理士が負う「調査・確認義務」については、下記にも詳細に説明していますので、そちらもご参照ください。

    2.2  過失相殺について

    税理士は、

  • 依頼者からの税務申告のための資料の送付の遅滞により税務申告のための十分な時間がなかった
  • 依頼者が労務賃金との名称の紛らわしい勘定科目を設定し、その課税区分を経理担当者が誤ったこと
  • から、過少申告が発生したため、依頼者にも過失があるとして過失相殺を主張しました。

    しかし、裁判所は

    1. ・税理士がさほど余裕がない状態であったとしても、依頼者の会計システムの初期設定終了後、勘定科目の一覧の送付を受けていたこと等から、税理士が誤りに気付かなかったことの事情には値しない程度のものである
    2. ・会計ソフトの初期設定を間違ったのは依頼者の経理担当者であるが、税理士は顧問契約に基づき、税務に関する専門的知識・経験を利用して、そのような誤りを是正することが求められていた

    として、過失相殺を認めませんでした。

    (教訓・対策)
    税理士の先生に善管注意義務違反の程度が相当大きいものである場合、依頼者にミスがあった場合でも、過失相殺が認められない場合があります。

    また、ミスをしたのは依頼者であっても、税理士は顧問契約に基づき税務に関する専門的知識・経験を利用して誤りを是正されることが求められますので、依頼者のミスは過失相殺として考慮されないことがあります。

    したがって、依頼者にミスがあるからと言って、税理士には責任がないと安易に考えることはできませんので注意が必要です。

    過失相殺については、下記にも詳細に説明していますので、そちらもご参照ください。

    3 まとめ

    今回は、顧客が消費税の課税仕入れの対象となるか否かを誤り、会計ソフトウェアの初期設定を誤っていた場合、そのソフトで入力されたデータを使用した税理士の責任が問題となった事例(東京地方裁判所平成22年12月8日判決)を解説しました。

    税理士自身が誤った場合でなくても、税理士に責任が認められる場合もありますので、
    依頼者から送付された資料等は十分確認し調査すべきと言えるでしょう。

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