備えあれば憂いなし!
―税理士の納税者に対する損害賠償債務の免責合意の有効性を認めた事例
税理士の先生方には、日々の業務を行う中で、依頼者の利益を実現するためには一定のリスクのある税務手法をとらなければならない局面もあるかと思います。
そのような場合に誰しも事前に責任を負わないようにしておきたいものです。
そこで、本稿では、税理士の納税者に対する損害賠償債務を免責する誓約書の有効性をめぐって争われた裁判例がありますので、紹介したいと思います。
本稿を読むことで、税理士の納税者に対する損害賠償債務を免責する誓約書を有効に取り交わすためのヒントが得られます。
なお、弊所では税理士の先生のご相談を年間400件以上受けており、税理士賠償責任(税理士側)の実務対応を多くしてきた経験から、以下の記事で、税理士の先生の税賠対応について整理していますので、そちらもぜひご参考にしていただければ幸いです。
【目次】
1 事案紹介
本件の事案の概要と経過は、以下のとおりです。
1.1 事案の概要
亡Aの子であり代理人であるCは、Aの子であるX1~Ⅹ5(以下「Ⅹら」という。)の依頼を受け、税理士事務所の事務職員Y4を通じて、昭和59年から昭和63年の間は税理士Y1に、平成元年から平成5年の間は税理士Y2に、平成6年から平成7年の間は税理士Y3にAの所得税確定申告手続を依頼した。
そして、Y1、Y2、Y3(以下、「Yら」という。)はともに、不動産所得の計算上、減価償却費を法令上の限度額よりも少額に算入して税務申告した。
そこで、Xらは、Yらに対し、かかる処理により税の過納付が生じたなどと主張して、過納付額と遅延損害金を損害として、不法行為に基づく損害賠償請求を行った。
なお、Aより財産管理等を任されていたCは、Yらに対し、平成9年と平成13年の二度にわたり、XらからYらに苦情や損害賠償請求などの動きが出るのを危惧して、免責の誓約書を交付するなどしていた(以下、これらの誓約書を「平成9年誓約書」、「平成13年誓約書」という。)。
1.2 経過
昭和59年7月~平成8年
平成8年
(2)本件マンションの賃料収入からY5とX2二人分の給与を支給することには非常に無
理があり、将来的に一人分の給与が否認される見込みが強かったので、税務署内の内容調査の対象となることを免れるため、先に出している定率償却を無視して定額償却申告をする手段を講じる必要があったこと
(3)定率法・定額法のいずれもその償却期間は住宅60年、店舗47年であるので、どちらを採用しても前に償却を持ってくるか、平均で償却するかの問題であるから損得は生じないこと
平成9年3月21日
平成9年6月27日
平成9年9月頃
平成10年1月
平成12年
平成13年
2 解説
本判決の争点として判断された内容は多くありますが、特に参考にすべきポイントは以下の3つになります。
②確定申告の処理に関する代理権の範囲
③後見人による債務免除の意思表示の利益相反取引該当性
2.1 債務免除の意思表示をするために必要な認識の程度
本件では、Cが、Xらから税理士Y1らに対し損害賠償請求などの法的請求を行う動きが出るのを危惧して、あらかじめXらを代理して、Y1らの責任を免除する旨の誓約書をXらとY1との間で取り交わしていました。
もっとも、誓約書を取り交わした時点では、現実にXらがY1らに損害賠償請求などをしていたわけではありませんので、具体的にY1らがXらに債務を負っていない段階での債務免除の意思表示が有効となるか否かが重要なポイントとなってきます。
この点、裁判所は、
- 債務免除の意思表示を有効になし得るために要求される認識の程度として、必ずしも債務の存在を確定的に認識していなくとも、本件処理によって少なくとも数額的には税金の過払いが生じていたこと及びそれが法的に損害と評価され得るものであるという程度の債務発生の可能性に対する認識があれば足りる
と判示しました。
(教訓・対策)
かかる判示に基づけば、現に納税者から損害賠償請求がなされていなくとも、リスクマネジメントとして、納税者との間であらかじめ免責の約束を取り付けておくことが認められているといえます。
納税者との間で紛争が発生してからでは、納税者から免責の約束を取り付けることは困難です。
本判決は事例判断ではありますが、納税者のトータル的な利益を実現するため、リスキーな税務手法を採用した場合には、その段階で納税者との間であらかじめ免責の約束を取り付けておくとよいでしょう。
2.2 確定申告の処理に関する代理権の範囲
本件では、税理士Y1らがXらに対して負う債務を免除する旨の意思表示は、CがXらを代理して行われました。
この点、このような債務免除の意思表示は、本人にとって不利な行為であるため、代理人の代理権の範囲に含まれるか疑義があります。
これに対し、本件では、裁判所は、
- 納税者の代理人が確定申告の処理に関して包括的な代理権が与えられている場合、その処理に伴って納税者が税理士に対して取得した損害賠償請求権の処分についても、その代理権の範囲に含まれる
と判示しました。
(教訓・対策)
本判決は代理人が納税者に代わって税理士の免責について決定できる可能性を示しましたが、逆に代理権の範囲が細かく指定されている場合は、税理士に対する損害賠償請求権の処分が代理人に認められない可能性もあります。
免責は納税者の権利を失わせるという意味で納税者にとって不利な行為に当たるため、代理人がそのような不利な行為をすることが制限されている可能性は十分にあります。
したがって、債務免除の約束を代理人から取り付けるにあたっては、代理人の代理権の範囲を確認することが必要です。
2.3 後見人による債務免除の意思表示の利益相反取引該当性
Xらは、Cが税理士の免責によって自身の立場や面子といった利益を保護することになるため、Cによる債務免除の意思表示は利益相反取引に当たり、無効である旨を主張しました。
これに対し、裁判所は、
- 利益相反取引を「被後見人にとって不利益であると同時に後見人にとって法律的ないし経済的に利益になる行為」と定義したうえで、後見人でもあるCは法律的経済的利益を獲得しないことを理由に、Cによる債務免除の意思表示は利益相反取引に該当しない
と判示しました。
(教訓・対策)
本判決によれば、このように利益相反取引に該当するためには、行為者が利益相反取引によって法律的経済的利益を獲得するといえることが必要であり、本件でXらが主張するような行為者の立場や面子のような事実上の利益を利益相反取引によって保持・獲得することになったとしても、Cによる債務免除の意思表示は利益相反取引には当たりません。
逆に、後見人が債務免除の意思表示によって、税理士がその後見人に何らかの経済的な便宜を提供してしまうと(例えば、後見人自身の税理士に対する税務相談料が無料になるなど)、利益相反取引に該当してしまう可能性があるので、この辺の線引きはきちんとした方がよいでしょう。
3 まとめ
今回紹介した裁判例では、代理人が行った税理士の依頼者に対する損害賠償債務の免除の意思表示を有効と判断しました。
本件は事例判断ではありますが、リスキーな税務手法を採用せざるを得ない局面においては、あらかじめ納税者との間で免責の約束を取り付けておくことが有用といえるでしょう。
また、納税者や依頼者との間に代理人が入ることもしばしばあることです。
代理人との間で免責の約束を取り交わす際は、免責は納税者の権利を失わせるという意味で納税者にとって不利な行為には当たりますので、代理権の範囲に免責の約束を取り交わす権限が含まれているかどうかも確認した方がよいでしょう。
なお、本稿では、業務実施段階でのリスクの予防策をテーマとして扱いましたが、以下では、受任時にリスクを予防する策を取り扱っておりますので、併せてご参照ください。
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