税理士損害賠償責任における損害の発生と因果関係
ここまで、税理士に対する損害賠償請求の根拠である債務不履行の要件について、①契約義務の違反、②税理士の帰責性について、見てきました。
今回は、債務不履行の残りの要件である③損害の発生と④①義務違反と③損害の因果関係という要件について見ていきたいと思います。
【目次】
なお、税理士の先生のご相談を年間400件以上受けており、税理士賠償責任(税理士側)の実務対応を多くしてきた私の経験から、以下の記事で、税理士の先生の税賠対応について整理していますので、そちらもぜひご参考にしていただければ幸いです。
1 ③損害の発生
この要件ですが、これは当たり前かと思います。つまりは、たとえ税理士の先生にミスがあったとしても、依頼者に損害が生じていなければ、損害倍賞をすることはできません。損害賠償制度は、実際に生じた損害を補填するものですから、当たり前の話です。
税理士賠償責任について、簡単な例を挙げると
○申告が過大であった場合:本税の過大納付分相当額(回復ができなかったもの)
が「損害」にあたります。
2 ④①義務違反と③損害の因果関係
次に、どんなに依頼者に「損害」が発生していたとしても、無制限に損害賠償を認めてしまうと、損害額があまりにも大きくなってしまうケースもあります。民法は、損害が生じたとしても、その③損害の発生が、①義務違反によって生じたとして、法的な因果関係がある場合に限定して、賠償義務を認めています。
それでは、どのよう法的な因果関係の有無を判断するのでしょうか。
ここについては、一般的に、事実的因果関係を前提とした相当因果関係が必要と言われています。何を言っているのかよくわからないので、以下の事例を前提にもう少し詳しく見ていきましょう。なお、事例は説明のためのものです。
その後、顧問税理士の指導による申告に基づく納税が過大であることが判明。仮に、適正な納税額であれば、誤納税との差額で、この株式を取得することができていたという状況であった。そこで、Aは、税理士の誤指導がなければ、Aの値上がり益(キャピタルゲイン)を得ていた、少なくとも、現状の株価と取得費の差額分について損害が生じたとして、税理士を訴えた。
2.1 事実的因果関係
事実的因果関係とは、その債務不履行の事実がなければ、その損害が発生しなかったという事実的な関係をいいます。いわゆる「あれなければ、これなし」という関係です。
上記の事例からすると、A側で、過大納付がなければ、上記株式を取得していたとなりますので、「過大納付(あれ)がなければ、現状の株価の株式を取得しなかったということ(これ)はなし」と言えるので、「現状の株価と取得費の差額分」について、事実的因果関係は認められるということになるでしょう。
2.2 相当因果関係
事実的因果関係があったとしても、上記の通り、法的には「相当因果関係」が必要になります。この相当因果関係の判断ですが、事実的因果関係を前提として、
または
②税理士が予測していた、または予測できた特別事情による損害
がある場合に限定して、認められます。
上記の事例を見ると、「現状の株価と取得費の差額分」が、①または②の損害といえるかが問題になります。
①通常生じるであろうといえる損害といえるか?
まず、そもそも過大納付がなければ、その過大分相当額を使って、ある特定の銘柄の株式を購入するということについては、通常とは評価できないと考えられますので、その株式を取得できなかったことによる損害は「通常生じるであろうといえる損害」とは評価できないものと考えられます。
②税理士が予測していたまたは予測できた特別事情による損害
そうすると、②があるかないかが結論を分ける分水嶺になります。
つまり、
さらに、そういえたとしても差額分について、因果関係があるかについては、
が問題となります。
上記事例からすると、例えば、申告時に「もしそのお金があれば、この株式を購入する」ということが、Aから税理士先生に伝えられていたという特別の事情をAが立証できない限りは、ⅰの特別事情は認められないでしょう。
また、仮にその点が認められたとしても、Aは、値上り益(キャピタルゲイン)が生じるか否かについて、税理士先生が予見できたと立証することもかなり困難だと思われますので、ⅱの特別事情も認められない場合がほとんどでしょう。
2.3 因果関係まとめ
ですので、上記事例では、事実的因果関係はあるが、相当因果関係は認められないものとして、④①義務違反と③損害の因果関係が認められず、損害賠償請求はできないものと扱われる可能性が高いです。
3 まとめ
以上が、税理士損害賠償請求の4つの要件である「③損害の発生」と「④ ①義務違反と③損害の因果関係」という要件の解説になります。
ご参考になさっていただけますと幸いです。
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