相続についての熟慮期間と申告期限等

 さて、前回は、相続に対する相続人の3つの態度として、相続の「単純承認」「限定承認」「放棄」についての概要を説明しました。
 今回は、前回の記事のにも登場したこれら3つの態度を決めなければならない期間(以下、「熟慮期間」と言います。)について、税務との絡み(主に申告期限)も含めて書いていきたいと思いますので、税理士の先生は、是非ご参考にしていただきたいと思います。
 

 

1 熟慮期間と申告期限

 税理士の先生が、相続について注意しなければならない期間は、熟慮期間とあとは、もちろん申告期限となりますので、この2点について見ていきましょう。

1.1 民法上の熟慮期間の起算点〜「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは〜

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 

 前回の記事でも、引用した条文です。第1項本文からわかるように「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に態度を明らかにするように求めています。実務上は前回説明した通り、3か月以内に何もしなかった場合には、単純承認がなされたとみなされます(民法921条1項2号)ので、相続の限定承認または放棄をする場合に注意しなければならないことになります。

 3か月以内と言いましたが、上の条文を見ると「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内となっています。これを法律的には「起算点」と呼んだりします。

 この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因である事実(被相続人の死亡)を知り、かつ、これにより自己が相続人になったことを知った時と解釈されます。
 しかし、最高裁は、相続財産の調査は思いの他、難しいということを考慮して、負債があることを知らずに熟慮期間が徒過してしまった場合に備えて、

 熟慮期間に限定承認や相続放棄をしたかったことが

 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無
の調査を期待することが著しく困難な事情があつて、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには・・・熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。ー最高裁昭和59年4月27日判決

としています。
 実際の実務でも、家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申述を3か月を超えて行っても受理してもらえることがままあります。それは、当事者としては、この判例を前提に熟慮期間の経過がないものとしての申述しているということになります。
 ただし、このような形で、相続放棄の申述等が受理されたとしても、のちに債権者から相続放棄が無効であることを前提に、相続していれば負ったはずの債務について裁判を起こされた場合には、本当に上の熟慮期間の実体的な要件を満たしているのかという点が争点になります。備えていなければ、相続放棄の効力はそもそも発生していないことを前提に、債務を負うことになりますので、注意が必要です。
 ですので、税理士の先生としては、このような場合であっても、相続財産についての調査が熟慮期間中にすることが難しいと判断した場合には、上記の民法915条1項但書の期間の伸長を家庭裁判所に請求うするようにお客様にアドバイスをしておいた方が無難です。

1.2 税務上の申告期限

 相続が発生した場合、相続人としては、①相続税申告(もちろん基礎控除等から必要な場合)、②準確定申告をすることになります。

①相続税申告期限

 相続税法上の申告期限については、「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」(相続税法27条1項)とされています。
 地裁レベルの判例ではありますが、

 相続人が相続の事実自体を知る以上、相続財産の内容を自ら調査して申告する義務があり、結果としてこれができなかったとしても、正当な理由があると認めれる場合を除き、無申告加算税を賦課されることもやむをえない

とされています。つまり、相続財産が不明であるという申告期限を延長する理由にはなりませんので、注意して下さい。

 また、そもそも相続の開始があったこと自体を知らなかったという場合には、申告期間は経過しないということになりますが、相続税法35条2項1号は、そのような場合に備えて、課税庁は、相続の開始の翌日から10か月経過した時には、申告期限の前であっても、相続税の決定処分をすることができるとしています。

②準確定申告

 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となります(所得税法124条、125条)。

 

2 相続人が熟慮期間中及び申告期限前に死亡した場合

  上記の通り、熟慮期間と申告期限はそれぞれ異なるものです。そうすると、熟慮期間中だけど、申告期限がきてしまったということが起こりえます。

2.1 熟慮期間

民法第916条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

いきなり条文からで失礼します。
 税理士の先生であれば、読んでいただければおわかり思いますが、本来、相続への態度を決める相続人(「第1次相続人」と言います。)が、熟慮期間中に単純承認をすることなく死亡してしまった場合(「第2次相続」と言います。)についての規定です。
 つまり、第1次相続人が死亡したことで、第1次相続人のさらに相続人(「第2次相続人」といいます。)は、第1次相続に関する選択と第2次相続に関する選択、両方をしなければならないところ、その両者の選択の熟慮期間を、第1次相続人が死亡した時から3か月とするということになります。

2.2 税務上の申告期限と相次相続控除

 相続が発生した場合、上記の通り、相続人としては、①相続税申告、②準確定申告をします。
 ただし、上記の例のように続けて相続が発生し、申告期限前に死亡した場合は、以下のように申告期限が延長されます。 

①相続税申告期限と相次相続控除

 第1次相続の申告期限は、第1次相続人が死亡し、第2次相続人が、第2次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となります(相続税法27条2項)

 さらに、第1次相続の日から10年以内に第2次相続が開始した場合、第2次相続について、相次相続控除が受けられます(なお、第1次相続の際に、相続税の課税があったことが前提)。
 相次相続控除の計算方法は、

 各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。

各相続人の相次相続控除額の金額の計算式
A×C/(B-A)[求めた割合が100/100を超える時は、100/100とする]
            ×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額の金額

A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
 この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間
 1年未満の期間は切り捨てます。
                    ー国税庁HPを引用

となります。

②準確定申告

 第1次被相続人(最初に死亡した人)についての準確定申告期限は、第2次相続人が、第2次相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日(所得税法124条、125条)となります。

 

3 相続人が未成年者等である場合

 相続人が未成年者や成年被後見人である場合には、熟慮期間、申告期限その他税務上の問題について通常とは異なるルールの適用があります。

3.1 熟慮期間

第917条  相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 

としています。相続人が、未成年者と成年被後見人であるときは、その法定代理人が相続の開始を知った時から3か月以内が熟慮期間となります。未成年者は親権者が、成年被後見人は後見人が法定代理人となります。

なお、胎児は、相続との関係では、生まれた者とみなされます(民法886条)が、胎児の段階では法定代理人がいないので、母親が相続開始を知っていたとしても、出生の時から3か月以内ということになります。

3.2 税務上の申告期限と未成年者控除

①相続税申告期限と未成年者控除

 未成年者と成年被後見人であるときは、その法定代理人が相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。
 相続または遺贈で財産を取得した者に未成年者(20歳未満)である場合には、相続税額からその未成年者が20歳に達するまでの年数に10万円をかけて算出した金額を控除することができます(いわゆる「未成年者控除」)。年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算することになります(平成26年12月31日以前の相続等の場合は「年数1年につき6万円」)。
 なお、胎児の場合のも、未成年者控除の適用がありますが、20年として計算します。

②準確定申告期限

 上記と同様の起算点と考えて良いでしょう。

 

4 まとめ

 以上、長文になりましたが、相続の熟慮期間と相続期限について解説させていただきました。税理士の先生はご参考にしていただければ幸いです。

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弁護士法人 ピクト法律事務所
代表弁護士永吉 啓一郎
弁護士となり、鳥飼総合法律事務所に入所。その後、弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。 現在、250名以上の税理士の先生が会員となっている「税理士法律相談会」を運営し、年間400件以上、税理士の先生の法律相談を受けている。 特に法務と税務がクロスオーバーする領域に定評があり、税理士と連携した税務調査支援、税務争訟対応、相続・事業承継事前対策と紛争対応、少数株主事前対策と紛争対応、税賠対応(税理士側)や税理士事務所内部の法的整備などを多く取り扱う他、税理士会をはじめとした税理士向けの研修講師も多数勤める。 主な著書に「非公開会社における少数株主対策の実務〜会社法から税務上の留意点まで〜」(第1版・第2版)、「民法・税法2つの視点から見る『贈与』」、「民事・税務上の「時効」解釈と実務:〜税目別課税判断から相続・事業承継対策まで〜」(清文社)、「企業のための民法(債権法)改正と実務対応」(清文社)がある。

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