合理的意思解釈とは!?〜契約内容が不明確な場合の契約内容の特定〜
さて、これまで当サイトでは、契約の整理や契約書の重要性等を説明してきましたが、今回は、そもそも、契約書がない場合や契約書はあるが、内容が不明確や2つの意味で解釈できるというような場合に、どのように契約の内容を特定していくのかという問題について解説していきたいと思います。
このような場面は結構あります。契約書を作ったけれども、揉めたりするケースはほとんどこのような場合です。
意思表示の解釈
当サイトでは、耳タコだと思いますが、契約は意思表示と意思表示の合致で成立します(詳細は、契約の基礎について書かかれた記事を御覧ください。)。
この意思表示の内容が不明確だった場合、つまりは、
契約書がない場合や契約書はあるが、内容が不明確や2つの意味で解釈できるというような場合に、どのように契約の内容を特定するかというと、証拠による事実認定により、その意思表示の「表示」が当事者間でどのような意味でなされていたのかという点を推認していきます。
これを、法律家の世界では、契約の「合理的意思解釈」と呼んだりします。ちょっと硬い言い方で説明すると、「意思表示の内容が一義的に明らかではない場合には、その表示内容(契約内容)を客観的な事実から合理的に確定させる」ことになります。
合理的意思解釈
では、実際にどのように合理的意思解釈を行っていくのか、今回はも例を使って解説します。
今回の例も、契約の基礎という記事で利用した例をサイト全体でのわかりやすさという意味で利用します(あくまでも、考え方を理解するという意味での例ですので、あしからず。)
Bさん:「たばこ10カートンを41,000円で売りましょう。」
というAさんの申込みの意思表示、Bさんの申込みの意思表示があったとします。
前の記事の例では、「たばこ」という部分が、「マイルドセブン」という風に特定の銘柄を表していましたが、今回は単に「たばこ」という商品の種類のみが表示されています。これでは、どのような銘柄の「たばこ」についての意思表示、つまり売買契約があったとのか不明確ということになります。
このような場合に、ではその意思表示の内容である「たばこ」というは何を意味しているのかを、客観的な事実から合理的に確定させることになります。
今回の例でいうと、例えば、下記の事実があった場合には、「たばこ=マイルドセブン」であると意思表示を解釈することになるでしょう。
② Aさんは、その都度、自分が消費するためにマイルドセブンを買っていること
③ Aさんは、自分が消費するために「たばこ」を購入したこと
④ Bさんが、①、②、③の事実を認識していること
というのは、Aさんは、Bさんからいつも「たばこ」購入しており(①の事実)、その都度、自己消費のためにマイルドセブンを購入していた(②の事実)とすれば、今回のAさんとBさん売買契約もマイルドセブンを対象としてものであるのではないかと推認できます。
ただし、例えば、今回に限って、Aさんは友達のCさんのために「たばこ」を買ったという場合もありえますので、それに加えて、Aさんが今回も自己消費のために「たばこ」を購入した(③の事実)があればその部分もクリアーできるでしょう。さらに、意思表示は、AさんBさん相互になされて合致の有無を判断するものですから、Bさんが①、②、③の事実を認識していることまで言えれば、完璧でしょう。
このように、「たばこ」という意思表示を、その他の客観的事実から合理的に推認して、
というように意思表示の内容を確定させていく作業が、意思表示の「合理的意思解釈」となります。
3 まとめ
このあたりで、どこまでの事実があれば認定できるのかという部分は、自由心証主義や「証拠」というものの考え方を理解していないと判断が難しいとは思いますが、これについては当サイトで、別の記事を書きますので、少々お待ちください。今回の記事はあくまでも、意思表示の「合理的意思解釈」とはどういうものなのかという点をご理解いただけますと幸いです。
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