相続放棄の効果・方法と注意点

今回は、以前紹介した相続に対する3つの選択のうちの、相続放棄について、その方法も合わせて、書いていきたいと思います。相続税を扱う税理士の先生は是非ご確認いただければと思います。
今回は、民法上の相続放棄について解説し、次回は税務上の注意点を書きたいと思います(相続放棄について税務上の注意点に関する記事)。

1 相続放棄の効果

(相続の放棄の効力)
民法第939条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 相続の3つの選択についての記事でも書いた通り、相続の放棄とは、相続開始時(死亡時)にさかのぼって、初めから相続人ではなかったことにすることをいいます。相続財産の債務超過が明らかな場合等に利用される制度です。

1.1 法定相続人の相続分への効果

相続放棄がなされた場合、上述の通り、相続が生じた時点から相続人ではなかったことになります。これを相続放棄の「遡及効」なんていったりします。
ですので、法定相続人への相続財産の相続分についても、そもそも相続放棄をした人はいないものとして計算します。なお、法定相続分の計算方法の詳細についてはこちらをご覧下さい。
例えば、法定相続人が「配偶者」「長男」「次男」であった場合に、長男が相続放棄をした場合には、長男は相続人でなかったことになりますので、法定相続分は配偶者が1/2、次男が1/2となります。
また、 法定相続人が「配偶者」「長男」であり、長男が相続放棄をした場合、被相続人(死んだ人)の父親のみ生存しているという例では、子である長男は当初より相続人ではなくなるため、第2順位の父親が相続人になることになります。この例では、法定相続分は配偶者が2/3、父親が1/3となります。
さらに、法定相続人が「配偶者」「長男」であり、長男が相続放棄をした場合、被相続人(死んだ人)の父親のみ生存しているという上記の例で、「長男」に「子」(被相続人から見た孫)がいる場合であっても、「子」に代襲相続権はありませんので注意してください。「長男」が相続開始時に相続人ではなくなっているため、そもそも「代襲」する対象の相続権がないからです。

1.2 相続放棄の第三者への効果

通常の民法の諸規定ですと、何かしらの意思表示によって、法律の効果を生じさせる場合で、その法律効果について、利害関係がある第三者にその法律効果を主張するためには、登記等の対抗要件を必要とするのが通常です(対抗要件等に関する記事はこちら)。
しかし、相続の放棄がなされた場合、対抗要件等の要件がなくても、初めから相続人でなかったことを第三者に主張できるとされています。これを「相続放棄の絶対的遡及効」なんて呼んだりします。
例えば、相続放棄が完了する前に、相続放棄をする者(相続放棄者)の債権者が、相続放棄手続き前に、相続財産のうちの不動産の相続放棄者が取得する予定であった持分について差押えをしたとしても、放棄によりその持分を取得していない旨の登記をしていなかったとしても、残りの相続人は、差押えの無効を主張できるのです。

2 相続放棄の方法ー家庭裁判所での申述と受理ー

それでは、次に相続放棄の方法を見てみましょう。相続放棄は、単に相続放棄の意思表示をしたのみでは足りず、家庭裁判所への申述を必要とする要式行為とされています。

(相続の放棄の方式)
民法第938条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

これは、相続放棄は、相続放棄が相続財産や相続の利害関係人等、相続全般に影響を及ぼすことを考慮して、相続放棄者の意思を明確に確定させるために必要とされています。
家庭裁判所でのこの申述の実務的な取扱いですが、例えば、東京家裁裁判所の実務では、特に問題が見つからなければ、申述書の提出後、約2週間程度で、申述を受理した旨の審判が出されます。この取扱いは、裁判所によって若干異なる場合がありますので、注意が必要です。

また、一度受理された放棄は撤回できません(相続の選択の撤回等に関する記事参照)。また、「相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければならない(相続の熟慮期間に関する記事参照)のは、このサイトでも説明させていただいた通りです。

3 相続放棄の注意点

以上が、相続放棄の説明になります。ここからは、相続放棄に関して、法務的に注意しなければならないポイントを説明したいと思います。

3.1 未成年者の相続放棄と利益相反行為

相続の放棄も意思表示であることから、未成年者である「子」が相続放棄をする場合には、親権者等の法定代理人が行う場合があります。
このような場合には、その親権者の代理により相続放棄の意思表示をすることが、「利益相反行為」に当たる場合があるので注意が必要です。

(利益相反行為)
民法第826条  親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2  親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

つまり、①親権者と未成年者(第1項)または②複数の未成年者相互の利益が相反する場合には、特別代理人を選任する必要があることになります。逆に言えば、特別代理人の選任なしに行われた相続放棄は、無権代理となり、原則として効力が生じませんので注意が必要です。

そして、具体的に「利益相反行為」に当たるか否かは、親権者の主観等によるのではなく、客観的な行為類型によって判断されます。

例えば、法定相続人が「配偶者」「長男」「次男」であった場合を想定します。

○「配偶者」が「次男」を代理して、相続放棄をする場合、長男の相続分が増えるため(②の例)利益相反行為にあたります。

○「配偶者」が「長男」と「次男」の両名を代理して、相続放棄をする場合には、自らの相続分が増加するため(①の例)利益相反行為にあたります。

○「配偶者」自身が相続放棄をした後、「長男」と「次男」両名を代理して相続放棄をする場合には、相続放棄の代理による「配偶者」の相続分の増加もない上(①にあたらない例)、「長男」と「次男」の間でも相続分のどちらかが増加することもない(②にあたらない例)ため、利益相反行為にはあたりません。

3.2 相続放棄と詐害行為取消権

(詐害行為取消権)
民法第424条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

詐害行為取消権については、また別記事で詳細を説明しますが、ざっくりいうと、債務超過に陥っている者に対する債権者が、その債務者がした一定の法律行為を取消すことを裁判所に請求することができるというものです。これは、債務超過に陥ってる債権者についての回収の平等を維持するための制度です。
相続放棄についても、相続放棄者が債務超過債務者である場合には相続を放棄することで、債権者は、本来相続できた相続分がなくなってしまう意思表示になりますので、詐害行為として取消しが認められるのかという点について議論があります。

この点については、相続放棄については、通常の法律行為とは異なり、親族関係という特殊な身分により生じる相続権に関する意思表示ですので、放棄者の自由な意思を尊重すべきであるという考え(いわゆる「身分行為論」)を前提に、相続の放棄は、詐害行為取消権の対象とはならないと判例・通説は考えています。
なお、これに対して、学説上は別の考えを展開する先生も多いですが、現状の実務では、判例・通説の通り、詐害行為取消権の対象にはならないと考えていただいて問題はありません。

3.3 生命保険金と死亡退職金

相続放棄者が、生命保険金の受取人に指定されている場合には、相続放棄をしたとしても生命保険金を受けとることができますので、一応ご注意ください。生命保険金は、被相続人(死んだ人)の生前の財産ではなく、保険会社と被相続人の第三者(受取人)のためにする契約に基づき、受取人が直接、保険会社に対して、保険金請求権を有するというものだからです。
また、死亡退職金についても、その受給者として指定されたものが、会社に対して、死亡退職金の請求権を有するというものであるので、原則として(規定からの解釈が必要です。)、相続放棄をした場合でも、受給者になっていれば死亡退職金を得ることができます。

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弁護士法人 ピクト法律事務所
代表弁護士永吉 啓一郎
弁護士となり、鳥飼総合法律事務所に入所。その後、弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。 現在、250名以上の税理士の先生が会員となっている「税理士法律相談会」を運営し、年間400件以上、税理士の先生の法律相談を受けている。 特に法務と税務がクロスオーバーする領域に定評があり、税理士と連携した税務調査支援、税務争訟対応、相続・事業承継事前対策と紛争対応、少数株主事前対策と紛争対応、税賠対応(税理士側)や税理士事務所内部の法的整備などを多く取り扱う他、税理士会をはじめとした税理士向けの研修講師も多数勤める。 主な著書に「非公開会社における少数株主対策の実務〜会社法から税務上の留意点まで〜」(第1版・第2版)、「民法・税法2つの視点から見る『贈与』」、「民事・税務上の「時効」解釈と実務:〜税目別課税判断から相続・事業承継対策まで〜」(清文社)、「企業のための民法(債権法)改正と実務対応」(清文社)がある。

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