相続の単純承認・限定承認・放棄とは!?

 当サイトでも、これまで書いてきたように相続が開始すると相続人は、相続財産を取得していくことになります。しかし、どんな場合でも、相続財産を取得することが相続人にとっていいこととは限りませんよね。例えば、相続財産のほとんどが債務でしかない場合等です。なので、民法上、相続人は、相続に関して3つの態度をとることができます。
 税理士の先生に説明するのは、釈迦に説法感はありますが、今回はこの3つの態度について概要を説明したいと思います。
 税務上も実は多くの問題と関連するところではありますが、そのあたりはより詳細な記事を後日書きますので、そちらもご参考にしていただければ幸いです。

1 相続に対する3つの態度とは!?

 相続人は、相続の開始があった場合、上記の通り、3つの態度をとることができます。これを民法の条文で確認することにします。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 

はい。この条文の1項本文が言うように、相続人は、 相続の「単純承認」、「限定承認」、「放棄」のいずれかを選択することになります。この選択は、原則として、「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。これを熟慮期間なんて呼んだりします。なお、この熟慮期間についても、いろいろな論点があるのですが、今回は省略します。
 それでは、この3つの態度について、その概略を見ていきましょう。

2 相続の単純承認

 まず、最も多い相続に対する選択である「単純承認」を見ていきましょう。

2.1 単純承認の効果

 単純承認とは、被相続人(死んだ人)に帰属する権利義務一切を無限定に承継することを言います。

(単純承認の効力)
第920条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 そして、相続人が何ら限定をすることなく相続することを承認する意思表示をすれば単純承認をしたということになります。
 ここで、「あれっ!?」と思った税理士の先生が多いのではないでしょうか。相続をするときに「相続をします!」なんて書面等を作ったことはないし、「限定承認」や「放棄」をするときのみ法的手続きをしているんだけど・・・と。それは以下の「法定単純承認」との兼ね合いで理解することができます。

2.2 法定単純承認とは

(法定単純承認)
第921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

いきなり条文を出してしまい失礼しました。民法は、あえて「相続します」という単純承認の意思表示をしなくても、上記の条文の各号の要件を満たせば単純承認をしたものとするとしています。
 上記の単純承認の法的手続き(意思表示等)なんてしたことないというのは、法的には、第2号により、限定承認や相続放棄の法的な手続きを熟慮期間中にしなければ、単純承認をしたとされるからです。なので、実務上は、単純承認をする場合は、何もしなくて良いということになります。
 その他にも、第1号で相続人が相続財産を処分した場合や第3号で限定承認や放棄をした後ででも、財産隠し等をしていた場合には、単純承認があったとされます。この辺りについても実務上の注意点があります。今回は概要ということで、また別記事またはメルマガ等で書きたいと思いますが、例えば相続放棄をしようとしている時に、1号の「処分」をしてしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。今回は頭の片隅に置いておいていただければと思います。

3 相続の限定承認

3.1 限定承認の内容

 限定承認とは、相続財産の限度のみで相続債務を負担するという条件をつけた相続の方法です。

(限定承認)
第922条  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 

相続財産を超える債務は切り捨てられるので、相続人は自分の財産から相続による債務の返済等をする必要がありません。有限責任の相続ということになります。なお、限定承認をする場合には、家庭裁判所への申し出が必要等、手続きは若干煩雑になります。

3.2 限定承認のメリット

「単純承認」ですと、無限責任なので、債務超過であれば相続人は自分の財産からも債務の弁済を等しなければなりませんし、一方で下記の「相続放棄」をしてしまうと結果的に債務超過でなかったとしても、残った相続財産を得ることはできなくなってしまいます。
 実務上は、熟慮期間中に、相続財産が(債務も含む)どれだけあるのかについてに、実は明確にならないケースが多いので、このようなリスクを回避するために限定承認を利用するということがありえます。また、債務超過なのは、確実だが居住している家を守りたいという場合にも利用されることがあります。

 なお、限定承認の法的な制度については、税理士の先生でも、誤解されている方が多いので、後日、税務上の注意点も含めて詳細な説明をさせていただきますが、今回はこの程度にとどめておきます。

4 相続の放棄

 相続の放棄とは、相続開始時(死亡時)にさかのぼって、初めから相続人ではなかったことにする方法を言います。債務超過が明らかな場合等に利用されることになります。

(相続の放棄の効力)
第939条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

 民法的に言うとこの相続の放棄は、かなり強い効力を持ちます。登記等がなくても、その効力が生じますし、それを第三者に主張することが可能です。
 相続放棄についても、税務上の注意点も含め多くの問題があります。後日そのあたりもまとめて記事にしますのでご参考にしていただければと思います。

5 まとめ

 今回は、相続に対する相続人の態度として、「①単純承認、②限定承認、③放棄」の3つについて、概要とさわりだけ説明させていただきました。どの類型も法的にも税務的にも相続実務をするにあたっては、注意点があります。今回は、概要ということにで詳細には記述しませんでしたが、後日当サイトの記事やメールマガジン等で解説していきますので、相続実務を今後積極的にしていきたいと考えている税理士の先生はそちらも是非ご覧になっていただければと思います。

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弁護士法人 ピクト法律事務所
代表弁護士永吉 啓一郎
弁護士となり、鳥飼総合法律事務所に入所。その後、弁護士法人ピクト法律事務所を設立し、代表に就任。 現在、250名以上の税理士の先生が会員となっている「税理士法律相談会」を運営し、年間400件以上、税理士の先生の法律相談を受けている。 特に法務と税務がクロスオーバーする領域に定評があり、税理士と連携した税務調査支援、税務争訟対応、相続・事業承継事前対策と紛争対応、少数株主事前対策と紛争対応、税賠対応(税理士側)や税理士事務所内部の法的整備などを多く取り扱う他、税理士会をはじめとした税理士向けの研修講師も多数勤める。 主な著書に「非公開会社における少数株主対策の実務〜会社法から税務上の留意点まで〜」(第1版・第2版)、「民法・税法2つの視点から見る『贈与』」、「民事・税務上の「時効」解釈と実務:〜税目別課税判断から相続・事業承継対策まで〜」(清文社)、「企業のための民法(債権法)改正と実務対応」(清文社)がある。

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